遺言・相続

        ●取扱い行政書士事務所(未掲載事務所でも取り扱っております。)
大野行政法務事務所 大林行政書士事務所 小川行政書士事務所 亀山法務経営事務所
北川行政書士事務所 高橋経営法務事務所 中嶋通治事務所 堀切行政法務事務所

●遺言を作成した方が良い場合
  1)経営者が事業を残し、特定の者(長男等)に継承させたい場合
   相続人が複数いて法定相続となった場合、事業は各相続人に分割される事になる。
   これにより事業の維持、さらにその後の経営が困難となる。この場合、跡継ぎ(長男等)
   に事業全体を相続するように、遺言書を作成する。
  2)法定相続人でない者に財産を残したい場合
   遺言書がないと、遺産は全て法定相続人に承継される。そこで、相続人でない者に遺
  産を残したい場合は、遺言する必要がある。
    ・老後世話になった息子の嫁に、遺産を分配したい場合
    ・内縁の妻、隠し子等の法定相続人ではないが、特別に関係がある者に遺産を分配
     したい場合
    ・遺産の全部又は、一部を寄付したい場合
  3)相続人同士が不仲である場合
   日常生活において、相続人同士の仲が良くなく、相続の時、遺産分配をめぐって紛争が
   予想される場合、遺言書に分配を明記し不要な争いを避ける。
  4)子供がいない場合
   本来は配偶者(妻)に全財産を相続させたいが、法定相続の場合、兄弟姉妹(或いは甥
   や姪)に相続される事になり、相続が最も紛糾する。
  5)推定相続人がいない場合(身寄りがない老人等)
   この場合、自動的に国庫に帰属する場合が多く、被相続人(故人)の意思が反映されな
   い場合が多い。遺言により、老後世話になった老人ホーム、施設の職員等に遺産を分
   配できる。
  6)不仲な法定相続人に遺産を分割したくない場合
   生前、不仲であった法定相続人(勘当した子供、別居中の妻等)に、遺産を分配したくな
   い場合は、遺言書に書くことにより、遺産を分配しなくてすむ。(但し、遺留分の制限が
    あります。)
  7)相続される遺産の種類や量が多い場合
   相続財産を予め整理でき、スムースに相続が行われる。

●遺言書の種類とメリット・デメリット
  1)自筆証書遺言:遺言者が自分で書いて作成する遺言
    @メリット
     ・一人で何時でも、何処でも簡単に作成する事ができる。
     ・遺言を作成した事実、及びその内容も秘密にしておく事ができ、又内容を変更する
      事も容易である。
     ・方法が簡単であり、費用もかからない。
    Aデメリット
     ・遺言の保管が問題となり、紛失したり、内容を改ざんされる危険性があります。
      詐欺、脅迫による、書換えの可能性もあります。
     ・自分ひとりの責任で作成する為、方式が不備の場合、無効となる場合があります。
     ・遺言執行にあたっては、家庭裁判所の検認手続を要します。
  2)公正証書遺言:公証人によって作成される遺言
    @メリット
     ・公証人が作成するので、内容が明確であり方式も確実である。又証拠力が高く、
      相続時紛糾することがない。
     ・原本を公証人が保管するので万全であり、紛失したり改ざんされたりする危険が
      ない。
     ・字が書けない状態でも、遺言の内容を口述できれば、作成できます。
     ・家庭裁判所による検認の手続が不要である。
    Aデメリット
     ・公証人が介在するので、作成手続に手間がかかる。
     ・多少の費用と時間がかかる。
     ・遺言を作成したこと、その内容が証人に明らかになる。
  3)秘密証書遺言:遺言者が作成するが、公証人が関与する遺言
    @メリット
     ・遺言の存在を明確にし、内容の秘密が保てる。
     ・公証されているので、偽造、変造の危険がない。
     ・署名、押印さえできれば、字が書けない状態でも作成できる。
    Aデメリット
     ・公証人が関与するので、手続がやや煩雑となる。
     ・遺言の内容自体は公証されていないので、紛争の可能性が残る。
     ・証人二人以上の立会いが必要となる。
  


●相続業務
  @遺言執行(遺言書に基づき遺産を分割する)
    <遺言執行人として、公正に遺産を分割します>
  A遺産分割協議(相続人と協議の上、分割協議書を作成する)
  B相続人・相続財産の調査  
  C相続分なき事の証明書作成
  D相続放棄手続
  E相続登記・相続税のサポート業務

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